債務整理とブラックリスト
過払金を請求した場合、信用情報機関にはどのように登録されるのか。
信用情報機関には、概ね次の事項が登録されています。
1.債務者を特定する事項 (申込事項)
氏名 住所 生年月日 電話番号
2.取引情報
契約年月日 貸付金額 貸付残高
3.事故情報
破産、民事再生、官報に公告された情報
返済の延滞 代位弁済 弁護士・司法書士介入、債務整理
信用情報機関は、
1. 全国信用情報センター連合会 - サラ金系
2. 株式会社シー・アイ・シー - 信販会社・クレジットカード会社系
3. 株式会社シー・アイ・ビー - 信販会社・クレジットカード会社・サラ金系
4. 全国銀行個人情報信用センター - 全国銀行協会系
その他に、上記の相互の事故情報の交換センターとして
CRINーCredir Information Network
株式会社日本情報センター
が有ります。
これらは、平成21年6月までに、一つの内閣総理大臣の指定信用情報機関になる予定です。この機関の目的は、
加入貸金業者に個人信用情報の提供
債務者の総債務額を把握することによって過剰貸付を防止
です。
さて、過払金を請求すると信用情報機関にどのように載るのでしょうか。
「債務整理」「契約見直し」として傷として掲載されます。
債務完済後の過払金請求の場合は、信用情報機関には載りません。
注意を要するのは、債務完済後、契約の解除をする必要があります。
完済 → 契約解除 → 過払金請求 この流れが必要です。
契約解除後、解除の登録がされる期間がありますので、2ヶ月後以降に過払金請求するのが妥当と思われます。
過払金を請求した会社からは、再度契約はできでしょう。
ラーメンを食べて、後で代金を返してちようだいよとの面が、若干あるためです。
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